新型コロナ みなし陽性者の賃金に取り扱いについて
症状によって『みなし陽性』と診断された従業員が、休業した場合に事業主には賃金の支払いの義務はありません。対象労働者が支給要件に該当した場合には、傷病手当金の支給対象となります。
新型コロナに感染した疑いがある場合に会社が休業や早退を指示したときの賃金の支払いは、事業主の責による休業として労働基準法第26条により、休業手当の支払いが必要だと考えられます。
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症状によって『みなし陽性』と診断された従業員が、休業した場合に事業主には賃金の支払いの義務はありません。対象労働者が支給要件に該当した場合には、傷病手当金の支給対象となります。
新型コロナに感染した疑いがある場合に会社が休業や早退を指示したときの賃金の支払いは、事業主の責による休業として労働基準法第26条により、休業手当の支払いが必要だと考えられます。