男性の育児休業
中小企業の場合、雇用保険に加入している男性被保険者が連続した5日以上の育児休業を取ることにより、両立支援助成金の対象になることがあります。
詳しい条件については、別途お問い合わせください。
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中小企業の場合、雇用保険に加入している男性被保険者が連続した5日以上の育児休業を取ることにより、両立支援助成金の対象になることがあります。
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